2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
そこで、配付資料を御覧いただきたいんですが、労働政策研究・研修機構、JILPTは、毎年、データブック国際労働比較を公表しております。資料にありますが、各国の製造業の時間当たり賃金の推移を、二〇〇〇年を一〇〇として指数化し、折れ線グラフにしたものであります。
そこで、配付資料を御覧いただきたいんですが、労働政策研究・研修機構、JILPTは、毎年、データブック国際労働比較を公表しております。資料にありますが、各国の製造業の時間当たり賃金の推移を、二〇〇〇年を一〇〇として指数化し、折れ線グラフにしたものであります。
配付してあります資料三ページ目は、労働政策研究・研修機構のデータブック国際労働比較二〇一九などを基にして私が作成した資料ですけれども、これを見ても最低賃金が引き上げられていることが分かります。二〇一〇年時点で、豪州、英国、米カリフォルニア州は最低賃金が日本より高く、さらに、この十年間で毎年日本より増加率が増えております。低かった韓国は、いよいよ日本と肩を並べるようになりました。
独立行政法人労働政策研究・研修機構が作成をしております二〇一八年版のデータブック国際労働比較において、我が国と欧米諸国について、二〇一六年の六十五歳から六十九歳の就業率を比較しております。これによりますと、我が国の六十五歳から六十九歳の就業率は四二・九%、男性が五二・九%、女性が三三・四%となっておりまして、欧米諸国の数値よりも男女共に高い数値となっております。
データブック国際労働比較二〇一八によれば、諸外国のフルタイム労働者に対する短時間労働者の賃金水準について、フルタイム労働者の賃金を一〇〇とした場合、日本ではこれと比較すると短時間労働者の賃金水準、五九・四となっております。約六割と大きな格差です。同一労働同一賃金が浸透している欧州諸国では、正社員と短時間労働者との賃金差は七から八割が中心であります。
○政府参考人(安藤よし子君) 諸外国の育児休業制度につきまして、独立行政法人労働政策研究・研修機構のデータブック国際労働比較二〇一五によりますと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスのうち、育児休業制度が三年間となっている国といたしましては、ドイツとフランスがございます。ドイツでは、子が三歳になるまで最長三年間育児休業をすることができるとなっております。